最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2398 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の弁護人白石近章の上告趣意(後記)は、法令違反の主張であつて(但本
件犯行当時a島が外国であつたことについては関税法一〇四条及び昭和二三年七月
七日大蔵省令五九号参照)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査し
ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一二月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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